- 権利関係が明確か、他人の権利は発生していないか
- 隣地との境界明示が確定しているか(杭、鋲、プレートなどが見える、隣地の承諾書がある)
- 上下水道やガスなどの設備に不備は無いか
- 近隣との申し合わせについて(過去の紛争、地役権の設定〈承益地〉、地区計画など)
- 建築可能な建物の許容範囲は(用途地域、建ぺい率、容積率、など)
- 建築基準法上の問題(道路斜線、北側斜線、高度地区、他)
- 登記上の地目の確認
- 地形(整形・不整形)
- 接道道路確認(間口、公道、私道、通行・掘削承諾)
- 有効面積(セットバック、生活主要道路としての用途)
- 更地か現況か
- 実測売買か登記売買か
- 近隣の建築予定
- 都市計画施設に入っていないか(道路、公園、区画整理など)
- 嫌悪施設の有無(ごみ焼却施設、葬儀場など)
- 上空を高圧線が通っていないか
- 工作物の所有権について(フェンス、塀、下水マスなど)
- 地中埋蔵物(浄化槽、昔の基礎、大きな石、井戸など)
- 擁壁の有無と状況確認
立地状況(環境、利便性など)はマンションと同じです。
土地を選ぶのは、この土地を購入してどうするのか?を明確に出来る手段(プロの建築士に相談できるとか)を探しておいたほうが良いでしょう。
100㎡の土地に80㎡の建物しか建てられない所も有れば、300㎡の建物を建築可能な所もあります。また、戸建を新築したら突然南側に4階建てのマンションが建築を始めた・・・何てこともありえます。
境界の明示には法の基準はありません。指を指して「ここが境界だよ」と言ってもOKで、隣地の所有者の承諾印を押した「承諾書」が存在して、初めて『明示』といえる、と主張する人もいます。
弊社では、今後、取引後に出来るだけトラブルを回避する為にも、必ず承諾書を取るようにするべきだと考えて実行しております。
土地を選ぶのは、この土地を購入してどうするのか?を明確に出来る手段(プロの建築士に相談できるとか)を探しておいたほうが良いでしょう。
100㎡の土地に80㎡の建物しか建てられない所も有れば、300㎡の建物を建築可能な所もあります。また、戸建を新築したら突然南側に4階建てのマンションが建築を始めた・・・何てこともありえます。
境界の明示には法の基準はありません。指を指して「ここが境界だよ」と言ってもOKで、隣地の所有者の承諾印を押した「承諾書」が存在して、初めて『明示』といえる、と主張する人もいます。
弊社では、今後、取引後に出来るだけトラブルを回避する為にも、必ず承諾書を取るようにするべきだと考えて実行しております。